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<title>東京都,千代田区,税理士,川口会計事務所</title>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com</link>
<description>東京都,千代田区,税理士,川口会計事務所。神田を中心に活動しています。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2010</copyright>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:39:19 +0900</pubDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<item>
<title>税理士の料金｜月10,500円〜</title>
<description>

税理士の料金
税理士による最高品質のサービスを低料金で提供しています。
月次料金10,500円からの税理士事務所

　　　 経営者の皆様、まだ税理士に無駄な料金を支払いますか？

　　　 私の所にはホームページを通じて料金のお問い合わせやご相談のご依頼が毎日のようにあります。

　　　 これらのご相談に対応させていただいてわかったことが「税理士に対する不満には共通点」があるということです。

　　　 例えば、
税理士に料金を支払っているのに無資格の職員が担当している
毎月何もしてもらっていないが税理士へ料金を支払っている
税理士に支払っている料金の内訳がわかりにくい
　　　 などです。


　　　 これらの税理士の料金などに不満を持っている皆様のお考えはもっともです。

　　　 すべてがそうだとは言いませんが、売上が３億円を超えて、取引関係の書類が煩雑でない企業でもなければ、毎月訪問しても大して
　　　 することがありません。

　　　 通常の税理士事務所は、毎月料金を貰っているので、実際にそんなにやることもないけれど、毎月訪問して細かい領収書を税理士でない
　　　 職員がチェックして膨大な経営分析などの資料を渡してくるのです。

　　　 その結果、税理士側の無駄な作業・移動時間が増え、御社の税理士へ支払う料金が高くなっているのです。

　　　 また、毎月訪問して長い時間社長様・経理担当者の方を拘束するため、貴重な時間を奪ってしまっているのです。

　　　 さて、当税理士事務所が開業してから毎月お客様が増えているのは次のことをお約束しているからです！

必ず税理士が対応・担当させていただきます。
無駄に税理士の料金をいただきません。

　　　 なぜ当税理士事務所がこのように低料金で高サービスを提供できるかと言いますと、通常の税理士事務所と異なり、次のことを
　　　 実践しているからです。

　　　 ・毎月の無駄な税理士事務所による訪問をなくして料金を削減しています。


　　　 ・多額の会計税務システムを導入しないことにより料金を削減しました。

　　　 ・無駄に広い事務所にお金をかけないようにしました。

最後になりますが、御社は次のどちらの税理士を選びますか？
?高い税理士の料金で無資格の職員が担当する会計事務所
?低い税理士の料金で税理士が必ず担当する会計事務所

　　　 税理士業務は税理士資格を持っている者しか行うことができません。

　　　 御社は税務申告書の作成、経営相談を税理士にお願いしたいから税理士に料金を支払っていると思います。

　　　 しかし、実際に日本全国の税理士事務所で税理士が必ず担当してくれているとは限りません。

　　　 確かにすべての業務を税理士が行うことは不可能かも知れませんが、どんなに小さい会社であれ、税理士は料金を頂いている以上、
　　　 無資格者ではなく税理士が直接担当すべきだと考えています。

　　　 当税理士事務所は相談・料金の見積もりは随時無料で承っております。

　　　 既存の税理士がいらっしゃる方も、新設法人の方も是非一度当税理士へお気軽に料金などのご相談いただければと思います。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
税理士　料金
前年度売上高報酬（月額）報酬（年額）確定申告料合計
2,000万円以下10,500126,000138,600264,600
5,000万円以下16,800201,600157,500359,100
7,000万円以下18,900226,800176,400403,200
1億円以下21,000252,000195,300447,300
2億円以下23,100277,200214,200491,400
3億円以下31,500378,000277,200655,200
4億円以下36,750441,000340,200781,200
5億円以下42,000504,000403,200907,200




オプション
業務内容料金
訪問相談料	1時間あたり10,500円
記帳代行仕訳100件ごとに10,500円
給与計算業務1人あたり月額2,100円
社会保険業務別途見積りいたします
年末調整業務3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算
償却資産税申告書作成1件あたり15,750円
税務調査立会1日あたり52,500円
修正申告書作成別途見積りいたします
その他別途見積りいたします


サービスの内容を比較してみる</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="Standard">
<h2>税理士の料金</h2>
<span style="font-size:18px"><DIV ALIGN=CENTER><font color=Red>税理士による最高品質のサービスを低料金で提供しています。</font></DIV></span><br>
<DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:24px"><font color=Red>月次料金10,500円からの税理士事務所</font></span></DIV><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">経営者の皆様、まだ税理士に無駄な料金を支払いますか？</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">私の所にはホームページを通じて料金のお問い合わせやご相談のご依頼が毎日のようにあります。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">これらのご相談に対応させていただいてわかったことが<B>「税理士に対する不満には共通点」</B>があるということです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">例えば、</span><br>
<DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:18px"><font color=Red>税理士に料金を支払っているのに無資格の職員が担当している</font></span></DIV><br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:18px">毎月何もしてもらっていないが税理士へ料金を支払っている</span></font></DIV><br>
<DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:18px"><font color=Red>税理士に支払っている料金の内訳がわかりにくい</font></span></DIV><br>
　　　 <span style="font-size:14px">などです。</span><br>
<br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">これらの税理士の料金などに不満を持っている皆様のお考えはもっともです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">すべてがそうだとは言いませんが、売上が３億円を超えて、取引関係の書類が煩雑でない企業でもなければ、毎月訪問しても大して</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">することがありません。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">通常の税理士事務所は、毎月料金を貰っているので、実際にそんなにやることもないけれど、毎月訪問して細かい領収書を税理士でない</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">職員がチェックして膨大な経営分析などの資料を渡してくるのです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">その結果、税理士側の無駄な作業・移動時間が増え、御社の税理士へ支払う料金が高くなっているのです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">また、毎月訪問して長い時間社長様・経理担当者の方を拘束するため、貴重な時間を奪ってしまっているのです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">さて、当税理士事務所が開業してから毎月お客様が増えているのは次のことをお約束しているからです！</span><br>
<br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:24px">必ず税理士が対応・担当させていただきます。</span></font></DIV><br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:24px">無駄に税理士の料金をいただきません。</span></font></DIV><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">なぜ当税理士事務所がこのように低料金で高サービスを提供できるかと言いますと、通常の税理士事務所と異なり、次のことを</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">実践しているからです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">・毎月の無駄な税理士事務所による訪問をなくして料金を削減しています。</span>
<br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">・多額の会計税務システムを導入しないことにより料金を削減しました。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">・無駄に広い事務所にお金をかけないようにしました。</span><br>
<br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:18px">最後になりますが、御社は次のどちらの税理士を選びますか？</span></font></DIV><br>
<font color=Red><DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:24px">?高い税理士の料金で無資格の職員が担当する会計事務所</span></DIV></font><br>
<font color=Red><DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:24px">?低い税理士の料金で税理士が必ず担当する会計事務所</span></DIV></font><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">税理士業務は税理士資格を持っている者しか行うことができません。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">御社は税務申告書の作成、経営相談を税理士にお願いしたいから税理士に料金を支払っていると思います。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">しかし、実際に日本全国の税理士事務所で税理士が必ず担当してくれているとは限りません。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">確かにすべての業務を税理士が行うことは不可能かも知れませんが、どんなに小さい会社であれ、税理士は料金を頂いている以上、</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">無資格者ではなく税理士が直接担当すべきだと考えています。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">当税理士事務所は相談・料金の見積もりは随時無料で承っております。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">既存の税理士がいらっしゃる方も、新設法人の方も是非一度当税理士へお気軽に料金などのご相談いただければと思います。</span><Br>
<br>
<br>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<div class="box">
<h3>税理士　料金</h3>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><th>前年度売上高</th><th>報酬（月額）</th><th>報酬（年額）</th><th>確定申告料</th><th>合計</th></tr>
<tr><td>2,000万円以下</td><td>10,500</td><td>126,000</td><td>138,600</td><td>264,600</td></tr>
<tr><td>5,000万円以下</td><td>16,800</td><td>201,600</td><td>157,500</td><td>359,100</td></tr>
<tr><td>7,000万円以下</td><td>18,900</td><td>226,800</td><td>176,400</td><td>403,200</td></tr>
<tr><td>1億円以下</td><td>21,000</td><td>252,000</td><td>195,300</td><td>447,300</td></tr>
<tr><td>2億円以下</td><td>23,100</td><td>277,200</td><td>214,200</td><td>491,400</td></tr>
<tr><td>3億円以下</td><td>31,500</td><td>378,000</td><td>277,200</td><td>655,200</td></tr>
<tr><td>4億円以下</td><td>36,750</td><td>441,000</td><td>340,200</td><td>781,200</td></tr>
<tr><td>5億円以下</td><td>42,000</td><td>504,000</td><td>403,200</td><td>907,200</td></tr>
</table>
</div>

<div class="box">
<h3>オプション</h3>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><th>業務内容</th><th>料金</th></tr>
<tr><td>訪問相談料	</td><td>1時間あたり10,500円</td></tr>
<tr><td>記帳代行</td><td>仕訳100件ごとに10,500円</td></tr>
<tr><td>給与計算業務</td><td>1人あたり月額2,100円</td></tr>
<tr><td>社会保険業務</td><td>別途見積りいたします</td></tr>
<tr><td>年末調整業務</td><td>3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算</td></tr>
<tr><td>償却資産税申告書作成</td><td>1件あたり15,750円</td></tr>
<tr><td>税務調査立会</td><td>1日あたり52,500円</td></tr>
<tr><td>修正申告書作成</td><td>別途見積りいたします</td></tr>
<tr><td>その他</td><td>別途見積りいたします</td></tr></table>
</div>
</div>
<div class="btnService"><a href="7.html">サービスの内容を比較してみる</a></div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/52.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/52.html</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:37:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>入院患者の食事代を支払った場合</title>
<description>

入院患者の食事代を支払った場合（2010.2.15）

【質問】

病院に支払う入院患者の食事代は、所得税法における医療費控除の対象になりますか。

【回答】

病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、所得税法における医療費控除の対象となります。

※病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。


千代田区　税理士

※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>入院患者の食事代を支払った場合（2010.2.15）</h2>
<ul>
【質問】<br>
<br>
病院に支払う入院患者の食事代は、所得税法における医療費控除の対象になりますか。<br>
<br>
【回答】<br>
<br>
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、所得税法における医療費控除の対象となります。<br>
<br>
※病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。
<br>
<br>
<a href="http://kawaguchi-kaikei.dreama.jp/" target="_blank">千代田区　税理士</a><br>
<br>
※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。<br>
<br>
]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/51.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/51.html</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:38:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>支払った医療費を超える補てん金を受け取った場合</title>
<description>

支払った医療費を超える補てん金を受け取った場合（2010.2.13）

【質問】

同一年中に入院費と治療費を支払った場合、入院費の額を超える入院給付金の支払いを受けた場合、その超える部分の金額は</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>支払った医療費を超える補てん金を受け取った場合（2010.2.13）</h2>
<ul>
【質問】<br>
<br>
同一年中に入院費と治療費を支払った場合、入院費の額を超える入院給付金の支払いを受けた場合、その超える部分の金額は<治療費から差し引く必要はありますか。<br>
<br>
【回答】<br>
<br>
医療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。<br>
<br>
支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合、支払った医療費の金額からからその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされています。<br>
<br>
この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。<BR>
<br>
したがって、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。<br>
<br>
<a href="http://kawaguchi-kaikei.dreama.jp/" target="_blank">千代田区　税理士</a><br>
<br>
※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。<br>
<br>
]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/50.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/50.html</guid>
<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:15:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>税理士の顧問料｜月10,500円〜</title>
<description>

税理士の顧問料
税理士による最高品質のサービスを低顧問料で提供しています。
月次顧問料10,500円からの税理士事務所

　　　 経営者の皆様、まだ無駄な税理士の顧問料を支払いますか？

　　　 私の所にはホームページを通じて顧問料のお問い合わせやご相談のご依頼が毎日寄せられています。

　　　 これらのご相談に対応させていただいてわかったことが「税理士に対する不満には共通点」があるということでした。

　　　 例えば、
税理士に顧問料を払っているのに無資格の職員が担当している
毎月何もしてもらっていないのに税理士へ顧問料を払っている
税理士の顧問料の中身がわかりづらい
　　　 などです。


　　　 これらの税理士の顧問料などに不満を持っている方のお考えはもっともです。

　　　 すべてがそうだとは言いませんが、売り上げが５億円を超えて、取引関係の書類が煩雑でない企業でもなければ、毎月訪問しても大して
　　　 することがありません。

　　　 通常の税理士事務所は、毎月顧問料を貰っているので、実際にそんなにやることもないけれど、毎月訪問して細かい領収書を税理士で
　　　 ない無資格の職員がチェックして膨大な経営分析の資料を渡してくるのです。

　　　 その結果、税理士側の無駄な作業・移動時間が増え、御社の税理士への顧問料が高くなってしまっているのです。

　　　 また、毎月訪問して長時間社長様・経理担当者の方を拘束するため、皆様の貴重な時間を奪ってしまっています。

　　　 さて、当税理士事務所が開業してから毎月お客様が増えているのは次のことをお約束しているからです！

必ず税理士が対応・担当します。
無駄な税理士の顧問料をいただきません。

　　　 なぜ当税理士事務所がこのような低顧問料で高サービスを提供できるかと言いますと、通常の税理士事務所と異なり、次のことを
　　　 実行しているからです。

　　　 ・毎月の無駄な税理士事務所による訪問をなくして顧問料を削減しています。


　　　 ・多額の会計システムを導入しないことにより顧問料を削減しました。

　　　 ・無駄に広い事務所にお金をかけないようにしました。

最後になりますが、あなたは次のどちらの税理士を選びますか？
?高い税理士の顧問料で無資格の職員が担当する会計事務所
?低い税理士の顧問料で税理士が必ず担当する会計事務所

　　　 税理士業務は税理士資格を持っている人しか行うことができません。

　　　 皆様は税務申告書の作成、税務相談を税理士にお願いしたいから税理士に顧問料を支払っていると思います。

　　　 しかし、実際に日本全国の税理士事務所で税理士が必ず担当してくれているのでしょうか？

　　　 確かにすべての業務を税理士が行うことは不可能かも知れませんが、どんなに小さい会社であれ、税理士は顧問料を頂いている以上、
　　　 無資格者ではなく税理士が直接担当すべきだと思っております。

　　　 当税理士事務所は相談・顧問料の見積もりは無料で承っております。

　　　 既存の税理士がいらっしゃる方も、新設法人の方も是非一度当税理士へ顧問料などのご相談いただければと思います。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
税理士　顧問料
前年度売上高報酬（月額）報酬（年額）確定申告料合計
2,000万円以下10,500126,000138,600264,600
5,000万円以下16,800201,600157,500359,100
7,000万円以下18,900226,800176,400403,200
1億円以下21,000252,000195,300447,300
2億円以下23,100277,200214,200491,400
3億円以下31,500378,000277,200655,200
4億円以下36,750441,000340,200781,200
5億円以下42,000504,000403,200907,200




オプション
業務内容料金
訪問相談料	1時間あたり10,500円
記帳代行仕訳100件ごとに10,500円
給与計算業務1人あたり月額2,100円
社会保険業務別途見積りいたします
年末調整業務3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算
償却資産税申告書作成1件あたり15,750円
税務調査立会1日あたり52,500円
修正申告書作成別途見積りいたします
その他別途見積りいたします


サービスの内容を比較してみる</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="Standard">
<h2>税理士の顧問料</h2>
<span style="font-size:18px"><DIV ALIGN=CENTER><font color=Red>税理士による最高品質のサービスを低顧問料で提供しています。</font></DIV></span><br>
<DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:24px"><font color=Red>月次顧問料10,500円からの税理士事務所</font></span></DIV><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">経営者の皆様、まだ無駄な税理士の顧問料を支払いますか？</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">私の所にはホームページを通じて顧問料のお問い合わせやご相談のご依頼が毎日寄せられています。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">これらのご相談に対応させていただいてわかったことが<B>「税理士に対する不満には共通点」</B>があるということでした。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">例えば、</span><br>
<DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:18px"><font color=Red>税理士に顧問料を払っているのに無資格の職員が担当している</font></span></DIV><br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:18px">毎月何もしてもらっていないのに税理士へ顧問料を払っている</span></font></DIV><br>
<DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:18px"><font color=Red>税理士の顧問料の中身がわかりづらい</font></span></DIV><br>
　　　 <span style="font-size:14px">などです。</span><br>
<br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">これらの税理士の顧問料などに不満を持っている方のお考えはもっともです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">すべてがそうだとは言いませんが、売り上げが５億円を超えて、取引関係の書類が煩雑でない企業でもなければ、毎月訪問しても大して</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">することがありません。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">通常の税理士事務所は、毎月顧問料を貰っているので、実際にそんなにやることもないけれど、毎月訪問して細かい領収書を税理士で</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">ない無資格の職員がチェックして膨大な経営分析の資料を渡してくるのです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">その結果、税理士側の無駄な作業・移動時間が増え、御社の税理士への顧問料が高くなってしまっているのです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">また、毎月訪問して長時間社長様・経理担当者の方を拘束するため、皆様の貴重な時間を奪ってしまっています。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">さて、当税理士事務所が開業してから毎月お客様が増えているのは次のことをお約束しているからです！</span><br>
<br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:24px">必ず税理士が対応・担当します。</span></font></DIV><br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:24px">無駄な税理士の顧問料をいただきません。</span></font></DIV><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">なぜ当税理士事務所がこのような低顧問料で高サービスを提供できるかと言いますと、通常の税理士事務所と異なり、次のことを</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">実行しているからです。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">・毎月の無駄な税理士事務所による訪問をなくして顧問料を削減しています。</span>
<br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">・多額の会計システムを導入しないことにより顧問料を削減しました。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">・無駄に広い事務所にお金をかけないようにしました。</span><br>
<br>
<DIV ALIGN=CENTER><font color=Red><span style="font-size:18px">最後になりますが、あなたは次のどちらの税理士を選びますか？</span></font></DIV><br>
<font color=Red><DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:24px">?高い税理士の顧問料で無資格の職員が担当する会計事務所</span></DIV></font><br>
<font color=Red><DIV ALIGN=CENTER><span style="font-size:24px">?低い税理士の顧問料で税理士が必ず担当する会計事務所</span></DIV></font><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">税理士業務は税理士資格を持っている人しか行うことができません。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">皆様は税務申告書の作成、税務相談を税理士にお願いしたいから税理士に顧問料を支払っていると思います。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">しかし、実際に日本全国の税理士事務所で税理士が必ず担当してくれているのでしょうか？</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">確かにすべての業務を税理士が行うことは不可能かも知れませんが、どんなに小さい会社であれ、税理士は顧問料を頂いている以上、</span><br>
　　　 <span style="font-size:14px">無資格者ではなく税理士が直接担当すべきだと思っております。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">当税理士事務所は相談・顧問料の見積もりは無料で承っております。</span><br>
<br>
　　　 <span style="font-size:14px">既存の税理士がいらっしゃる方も、新設法人の方も是非一度当税理士へ顧問料などのご相談いただければと思います。</span><Br>
<br>
<br>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<div class="box">
<h3>税理士　顧問料</h3>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><th>前年度売上高</th><th>報酬（月額）</th><th>報酬（年額）</th><th>確定申告料</th><th>合計</th></tr>
<tr><td>2,000万円以下</td><td>10,500</td><td>126,000</td><td>138,600</td><td>264,600</td></tr>
<tr><td>5,000万円以下</td><td>16,800</td><td>201,600</td><td>157,500</td><td>359,100</td></tr>
<tr><td>7,000万円以下</td><td>18,900</td><td>226,800</td><td>176,400</td><td>403,200</td></tr>
<tr><td>1億円以下</td><td>21,000</td><td>252,000</td><td>195,300</td><td>447,300</td></tr>
<tr><td>2億円以下</td><td>23,100</td><td>277,200</td><td>214,200</td><td>491,400</td></tr>
<tr><td>3億円以下</td><td>31,500</td><td>378,000</td><td>277,200</td><td>655,200</td></tr>
<tr><td>4億円以下</td><td>36,750</td><td>441,000</td><td>340,200</td><td>781,200</td></tr>
<tr><td>5億円以下</td><td>42,000</td><td>504,000</td><td>403,200</td><td>907,200</td></tr>
</table>
</div>

<div class="box">
<h3>オプション</h3>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><th>業務内容</th><th>料金</th></tr>
<tr><td>訪問相談料	</td><td>1時間あたり10,500円</td></tr>
<tr><td>記帳代行</td><td>仕訳100件ごとに10,500円</td></tr>
<tr><td>給与計算業務</td><td>1人あたり月額2,100円</td></tr>
<tr><td>社会保険業務</td><td>別途見積りいたします</td></tr>
<tr><td>年末調整業務</td><td>3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算</td></tr>
<tr><td>償却資産税申告書作成</td><td>1件あたり15,750円</td></tr>
<tr><td>税務調査立会</td><td>1日あたり52,500円</td></tr>
<tr><td>修正申告書作成</td><td>別途見積りいたします</td></tr>
<tr><td>その他</td><td>別途見積りいたします</td></tr></table>
</div>
</div>
<div class="btnService"><a href="7.html">サービスの内容を比較してみる</a></div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/49.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/49.html</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:10:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄等を行った場合</title>
<description>

債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄等を行った場合（2010.2.9）

一般的に、債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄などをした場合でも、営業状態や債権放棄などに至った事情などからみて経済合理性を有すると認められる場合については、債権放棄などによる経済的利益の供与額は、寄付金に該当しないものとして法人税法において損金の額に算入することが認められています。

実質的に債務超過でない子会社などの再建等に際して債権放棄などを行う場合としては、次のようなケースが考えられます。

?営業を行うために必要な登録、認可、許可などの条件として、法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算などのままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることになるが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合

?営業譲渡などによる子会社などの整理等に際して、譲受者側から赤字の圧縮を強く求められている場合

なお、財務諸表上は債務超過ではないが、資産に多額の含み損があり、実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社などに対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄などを行ったといった場合は、経済合理性を有することはいうまではありません。

※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所

東京都 税理士

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄等を行った場合（2010.2.9）</h2>
<ul>
一般的に、債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄などをした場合でも、営業状態や債権放棄などに至った事情などからみて経済合理性を有すると認められる場合については、債権放棄などによる経済的利益の供与額は、寄付金に該当しないものとして法人税法において損金の額に算入することが認められています。<br>
<br>
実質的に債務超過でない子会社などの再建等に際して債権放棄などを行う場合としては、次のようなケースが考えられます。<br>
<br>
?営業を行うために必要な登録、認可、許可などの条件として、法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算などのままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることになるが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合<br>
<br>
?営業譲渡などによる子会社などの整理等に際して、譲受者側から赤字の圧縮を強く求められている場合<br>
<br>
なお、財務諸表上は債務超過ではないが、資産に多額の含み損があり、実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社などに対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄などを行ったといった場合は、経済合理性を有することはいうまではありません。<br>
<br>
※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。<br>
<br>
東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所<br>
<br>
<a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/" target="_blank">東京都 税理士</a>
</ul>
</div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/48.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/48.html</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:50:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>「同居」の範囲</title>
<description>

「同居」の範囲（2010.2.6）

【質問】
同居老親等の「同居」とは、病気などの治療のために入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当するということですが、長期入院の場合にも同居に該当するのでしょうか。

【回答】
病気治療のための入院である限り、その期間が１年以上のように長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所

千代田区 税理士

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>「同居」の範囲（2010.2.6）</h2>
<ul>
【質問】
同居老親等の「同居」とは、病気などの治療のために入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当するということですが、長期入院の場合にも同居に該当するのでしょうか。<br>
<br>
【回答】<br>
病気治療のための入院である限り、その期間が１年以上のように長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
<br>
ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。<br>
<br>
※平成２１年７月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。<br>
<br>
東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所<br>
<br>
<a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/" target="_blank">千代田区 税理士</a>
</ul>
</div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/47.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/47.html</guid>
<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:29:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>医療助成金の返還をした場合</title>
<description>

医療助成金の返還をした場合（2010.2.4）

【設問】
Ａ県は、年齢６５歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対して国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。

この返還した金額は医療費控除の対象となりますか。

【回答】

返還した金額は、医療費を補てんする保険金等がなくなったことに相当しますから、所得税法における医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することになります。

東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所

東京都 税理士

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>医療助成金の返還をした場合（2010.2.4）</h2>
<ul>
【設問】<br>
Ａ県は、年齢６５歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対して国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。<br>
<br>
この返還した金額は医療費控除の対象となりますか。<br>
<br>
【回答】<br>
<br>
返還した金額は、医療費を補てんする保険金等がなくなったことに相当しますから、所得税法における医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することになります。<br>
<br>
東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所<br>
<br>
<a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/" target="_blank">東京都 税理士</a>
</ul>
</div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/46.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/46.html</guid>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:36:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>千代田区の税理士よりお知らせ</title>
<description>

千代田区の税理士よりお知らせ

平成22年2月分
平成22年1月分

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>千代田区の税理士よりお知らせ</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/44.html" target="_top">平成22年2月分</a></li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/15.html" target="_blank">平成22年1月分</a></li><br>
</ul>
</div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/45.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/45.html</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:08:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>千代田区の税理士よりお知らせ（平成22年2月）</title>
<description>

千代田区の税理士よりお知らせ（平成22年2月）

配偶者控除と寡夫控除の双方適用について(2010.2.2)
医療助成金の返還をした場合(2010.2.4）
「同居」の範囲(2010.2.6）
債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄等を行った場合(2010.2.9）
税理士 顧問料（2010.2.11）
支払った医療費を超える補てん金を受け取った場合（2010.2.13）
入院患者の食事代を支払った場合（2010.2.15）
税理士　料金（2010.2.17）

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>千代田区の税理士よりお知らせ（平成22年2月）</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/43.html" target="_blank">配偶者控除と寡夫控除の双方適用について(2010.2.2)</a></li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/46.html" target="_blank">医療助成金の返還をした場合(2010.2.4）</a></li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/47.html" target="_blank">「同居」の範囲(2010.2.6）</a></li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/48.html" target="_blank">債務超過の状態でない債務者に対して債権放棄等を行った場合(2010.2.9）</a></li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/49.html" target="_blank">税理士 顧問料</a>（2010.2.11）</li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/50.html" target="_blank">支払った医療費を超える補てん金を受け取った場合</a>（2010.2.13）</li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/51.html" target="_blank">入院患者の食事代を支払った場合</a>（2010.2.15）</li><br>
<li><a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/52.html" target="_blank">税理士　料金</a>（2010.2.17）</li><br>
</ul>
</div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/44.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/44.html</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>配偶者控除と寡夫控除の双方適用について</title>
<description>

配偶者控除と寡夫控除の双方適用について（2010.2.2）

【設問】
Ａは妻Ｂを控除対象配偶者にしていました。

ところが、その妻Ｂは本年９月に死亡しました。

このような場合、Ａの年末調整をするに当たっては、配偶者控除と寡夫控除の両方を適用することができますか。

なお、Ａは寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件を充足しています。

【回答】

本件の場合、配偶者控除と寡夫控除の両方を適用することができます。

控除対象配偶者あるいは寡夫に該当するかどうかは、通常その年の１２月３１日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされております。

したがって、まず、配偶者控除については、Ａの妻Ｂが死亡した時点で判定することになりますので、この時点で生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除の適用を受けることができます。

次に、寡夫控除については、１２月３１日の時点で判定することになりますが、寡夫としての要件を満たしている場合にはこれも受けることができます。

東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所

東京都 千代田区 神田の税理士

</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<div class="link">
<h2>配偶者控除と寡夫控除の双方適用について（2010.2.2）</h2>
<ul>
【設問】<br>
Ａは妻Ｂを控除対象配偶者にしていました。<br>
<br>
ところが、その妻Ｂは本年９月に死亡しました。<br>
<br>
このような場合、Ａの年末調整をするに当たっては、配偶者控除と寡夫控除の両方を適用することができますか。<br>
<br>
なお、Ａは寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件を充足しています。<br>
<br>
【回答】<br>
<br>
本件の場合、配偶者控除と寡夫控除の両方を適用することができます。<br>
<br>
控除対象配偶者あるいは寡夫に該当するかどうかは、通常その年の１２月３１日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされております。<br>
<br>
したがって、まず、配偶者控除については、Ａの妻Ｂが死亡した時点で判定することになりますので、この時点で生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除の適用を受けることができます。<br>
<br>
次に、寡夫控除については、１２月３１日の時点で判定することになりますが、寡夫としての要件を満たしている場合にはこれも受けることができます。<br>
<br>
東京都 千代田区 神田の会計事務所　川口宜孝税理士事務所<br>
<br>
<a href="http://www.kawaguchi-kaikei.com/" target="_blank">東京都 千代田区 神田の税理士</a>
</ul>
</div>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/43.html</link>
<guid>http://www.kawaguchi-kaikei.com/blog/43.html</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:53:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
