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入院患者の食事代を支払った場合(2010.2.15)

    【質問】

    病院に支払う入院患者の食事代は、所得税法における医療費控除の対象になりますか。

    【回答】

    病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、所得税法における医療費控除の対象となります。

    ※病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。

    千代田区 税理士

    ※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。


     
   
 
 
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