支払った医療費を超える補てん金を受け取った場合(2010.2.13)
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【質問】
同一年中に入院費と治療費を支払った場合、入院費の額を超える入院給付金の支払いを受けた場合、その超える部分の金額は<治療費から差し引く必要はありますか。
【回答】
医療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合、支払った医療費の金額からからその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされています。
この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
千代田区 税理士
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。