「同居」の範囲(2010.2.6)
【質問】
同居老親等の「同居」とは、病気などの治療のために入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当するということですが、長期入院の場合にも同居に該当するのでしょうか。
【回答】
病気治療のための入院である限り、その期間が1年以上のように長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
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