医療助成金の返還をした場合(2010.2.4)
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【設問】
A県は、年齢65歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対して国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。
この返還した金額は医療費控除の対象となりますか。
【回答】
返還した金額は、医療費を補てんする保険金等がなくなったことに相当しますから、所得税法における医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することになります。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
東京都 税理士