配偶者控除と寡夫控除の双方適用について(2010.2.2)
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【設問】
Aは妻Bを控除対象配偶者にしていました。
ところが、その妻Bは本年9月に死亡しました。
このような場合、Aの年末調整をするに当たっては、配偶者控除と寡夫控除の両方を適用することができますか。
なお、Aは寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件を充足しています。
【回答】
本件の場合、配偶者控除と寡夫控除の両方を適用することができます。
控除対象配偶者あるいは寡夫に該当するかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされております。
したがって、まず、配偶者控除については、Aの妻Bが死亡した時点で判定することになりますので、この時点で生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除の適用を受けることができます。
次に、寡夫控除については、12月31日の時点で判定することになりますが、寡夫としての要件を満たしている場合にはこれも受けることができます。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
千代田区 税理士