千代田区の税理士なら川口会計【東京都】

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-19 アルベルゴ御茶ノ水402 03-5577-6611

お問い合わせ
  • 事務所概要
  • リンク集
  • ブログ
  • 創業応援コース
  • 決算限定コース
  • ネットスタンダードコース
  • ネットプレミアムコース
  • 訪問コース
  • サービス内容比較

差額ベット料を支払った場合の医療費控除(2010.1.30)

    いわゆる差額ベット料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。

    したがって、差額ベット料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。

    ※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

    東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所

    千代田区の税理士
     
   
 
 
Copyright (C) 2009-2012 川口宜孝税理士事務所. All rights reserved.