差額ベット料を支払った場合の医療費控除(2010.1.30)
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いわゆる差額ベット料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。
したがって、差額ベット料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
千代田区の税理士