マッサージ代や鍼代を支払った場合の医療費控除(2010.1.27)
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健康を維持する目的からマッサージや鍼治療を行った場合の治療費は残念ながら所得税法における医療費控除の対象にすることはできません。
しかし、治療のために支払ったマッサージ代や鍼の治療代については医療費控除の対象にすることができます。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
東京都の税理士
【営業地域】
千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
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【川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。