千代田区の税理士なら川口会計【東京都】
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マッサージ代や鍼代を支払った場合の医療費控除(2010.1.27)
健康を維持する目的からマッサージや鍼治療を行った場合の治療費は残念ながら所得税法における医療費控除の対象にすることはできません。
しかし、治療のために支払ったマッサージ代や鍼の治療代については医療費控除の対象にすることができます。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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