遺言書と異なる遺産の分割をした場合(2010.1.26)
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被相続人が生前に遺言書を作成した場合に相続人間で協議し、遺言書と異なる遺産の分割をする場合があると思います。
上記のように相続人全員の協議で遺言書に記載されていた内容と異なる遺産分割をした場合には、遺留分の減殺請求を行ったとは考えず、当初の受遺者が遺贈を事実上放棄をして共同相続人間で遺産の分割を行ったとみるのが相当であると考えられているので贈与税の課税関係は生じません。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
東京都 千代田区 神田の税理士
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千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
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私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
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