遺言書と異なる遺産の分割をした場合(2010.1.26)
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被相続人が生前に遺言書を作成した場合に相続人間で協議し、遺言書と異なる遺産の分割をする場合があると思います。
上記のように相続人全員の協議で遺言書に記載されていた内容と異なる遺産分割をした場合には、遺留分の減殺請求を行ったとは考えず、当初の受遺者が遺贈を事実上放棄をして共同相続人間で遺産の分割を行ったとみるのが相当であると考えられているので贈与税の課税関係は生じません。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
東京都 千代田区 神田の税理士