非業務用資産を業務用に転用した場合(2010.1.25)
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非業務用の減価償却資産を業務用に転用した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の減価償却費は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額)に、その減価償却資産の耐用年数に1.5を乗じて算出した年数(1年未満の端数がある場合は切り捨てます。)により旧定額法の方法で計算した金額を基礎に、その減価償却資産の取得日から業務の用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
東京都 千代田区 神田の税理士