非業務用資産を業務用に転用した場合(2010.1.25)
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非業務用の減価償却資産を業務用に転用した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の減価償却費は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額)に、その減価償却資産の耐用年数に1.5を乗じて算出した年数(1年未満の端数がある場合は切り捨てます。)により旧定額法の方法で計算した金額を基礎に、その減価償却資産の取得日から業務の用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
東京都 千代田区 神田の税理士
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千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
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【川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。