固定資産税評価額が付されていない家屋の評価方法(2010.1.24)
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評価対象である家屋について固定資産税評価額が付されていない場合には、その家屋の近辺にある状況の類似している家屋の固定資産税評価額を基礎とし、その評価対象である家屋と近辺にある家屋との構造、経過年数、用途などの差を考慮して、評定した価額に評価倍率を乗じて評価することになります。
なお、上記の方法により課税時期において固定資産税評価額が付されていない家屋を評価した場合において、その後申告書(修正申告書も含む。)を提出するまでの間に、固定資産税評価額の決定又は改訂がなされ場合には、その決定又は改訂された固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価することになります。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
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千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
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私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
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私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
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また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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