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固定資産税評価額が付されていない家屋の評価方法(2010.1.24)

    評価対象である家屋について固定資産税評価額が付されていない場合には、その家屋の近辺にある状況の類似している家屋の固定資産税評価額を基礎とし、その評価対象である家屋と近辺にある家屋との構造、経過年数、用途などの差を考慮して、評定した価額に評価倍率を乗じて評価することになります。

    なお、上記の方法により課税時期において固定資産税評価額が付されていない家屋を評価した場合において、その後申告書(修正申告書も含む。)を提出するまでの間に、固定資産税評価額の決定又は改訂がなされ場合には、その決定又は改訂された固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価することになります。

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