税務署長等の処分に不服がある場合(2010.1.22)
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税務署長などが行った更正や決定、滞納処分などに不服がある場合については、これらの処分を行った税務署長に対して不服の申し立てをすることができます。
このような手続きを「異議申立て」といい、処分の通知を受け取った日から二か月以内に異議申立書を提出することになります。
異議申立書を受け取った税務署長等は、その処分が妥当であったか調査・審理し、その結果を異議決定書謄本により納税者に通知を行います。
この異議申立てに対する税務署長等の下した判断になお不服がある場合については、さらに国税不服審判所に不服を申立てることができます。
このような手続きを「審査請求」といい、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から一か月以内に審査請求書を提出することになります。
審査請求書を納税者から受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
※青色申告書についての更正処分などの場合には、直接国税不服審判所長に審査請求をすることもできます。
国税不服審判所の判断になお不服がある場合には、裁決書謄本の送達を受けた日から六カ月以内に裁判所に訴えを提起することができます。
東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所
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千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
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【川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
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私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
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また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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