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税務署長等の処分に不服がある場合(2010.1.22)

    税務署長などが行った更正や決定、滞納処分などに不服がある場合については、これらの処分を行った税務署長に対して不服の申し立てをすることができます。

    このような手続きを「異議申立て」といい、処分の通知を受け取った日から二か月以内に異議申立書を提出することになります。

    異議申立書を受け取った税務署長等は、その処分が妥当であったか調査・審理し、その結果を異議決定書謄本により納税者に通知を行います。

    この異議申立てに対する税務署長等の下した判断になお不服がある場合については、さらに国税不服審判所に不服を申立てることができます。

    このような手続きを「審査請求」といい、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から一か月以内に審査請求書を提出することになります。

    審査請求書を納税者から受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

    ※青色申告書についての更正処分などの場合には、直接国税不服審判所長に審査請求をすることもできます。

    国税不服審判所の判断になお不服がある場合には、裁決書謄本の送達を受けた日から六カ月以内に裁判所に訴えを提起することができます。

    東京都 千代田区 神田の会計事務所 川口宜孝税理士事務所

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