家賃を口座振替で支払った場合の仕入税額控除(2010.1.21)
事業を行っている方は、事務所を賃借し、その家賃を口座振替で支払うケースが多いと思います。
口座振替の場合、家主からは請求書と領収書の交付を受けることは難しく、家賃を支払ったという記録は通帳にしか残りません。
消費税法においては、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上の場合、請求書等の交付を受けられないことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿に法定事項に追加してやむを得ない理由、当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することを条件に仕入れ税額控除を認めています。
したがって口座振替で家賃を支払っている場合には、帳簿に法定事項に加えて口座振替である旨及び賃貸人の住所又は所在地を記入すればよいことになります。
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