配偶者の子に係る扶養控除(2010.1.19)
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再婚した妻に子供がおり、再婚後にその子供と同居する場合があると思います。
このような場合、その子供と養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子供は一親等の姻族に該当し、扶養控除の対象である扶養親族に該当します。
居住者の親族は、その居住者と生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象である扶養親族に該当することとなります。
ここでいう扶養親族とは、民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい、姻族とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいうので、配偶者の子供は1親等の姻族に該当します。
東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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