配偶者の子に係る扶養控除(2010.1.19)
再婚した妻に子供がおり、再婚後にその子供と同居する場合があると思います。
このような場合、その子供と養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子供は一親等の姻族に該当し、扶養控除の対象である扶養親族に該当します。
居住者の親族は、その居住者と生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象である扶養親族に該当することとなります。
ここでいう扶養親族とは、民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい、姻族とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいうので、配偶者の子供は1親等の姻族に該当します。
東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
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