人間ドックの費用を支払った場合の医療費控除(2010.1.18)
人間ドックを自費で行った場合、病院に人間ドックの費用を多額に支払わなければなりませんが、人間ドックの費用については残念ながら所得税法における医療費控除の対象にすることはできません。
人間ドックや健康診断は、疫病の治療を伴うものではないため、医療費控除の対象にすることは残念ながらできません。
ただし、人間ドックなどを行った結果、大きな病気が発見され、引き続きその病気の治療を継続して行った場合には、その人間ドックなどは、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、その人間ドックなどの費用も医療費控除の対象に含めることができます。
東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
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日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
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