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父親が所有する家屋に増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(2010.1.17)

    父親が所有する家屋に、金融機関からの借入金によって増改築等をする場合があります。

    このように父親の所有する家屋に増改築等をした場合には、自己の所有する家屋について行ったものではないので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

    住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、居住者が所有し自己の居住の用に供する家屋について行う増改築、改築、一定の<大規模の修繕・模様替え等の工事とされているためです。

    東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝

    ※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

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