父親が所有する家屋に増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(2010.1.17)
父親が所有する家屋に、金融機関からの借入金によって増改築等をする場合があります。
このように父親の所有する家屋に増改築等をした場合には、自己の所有する家屋について行ったものではないので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、居住者が所有し自己の居住の用に供する家屋について行う増改築、改築、一定の<大規模の修繕・模様替え等の工事とされているためです。
東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
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