空気洗浄機を購入した場合の医療費控除(2010.1.16)
ぜんそくの患者さんが、医師からの助言により自宅に空気洗浄機を取り付けた場合の購入代金は所得税法における医療費控除の対象になるのでしょうか。
自宅に取り付けるための空気洗浄機の購入費用は、医師などによる診療等を受けるための直接必要な費用に該当しないため、医療費控除の対象にすることは残念ながらできません。
東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
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日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
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