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預金で保証債務を履行し、その後に資産を譲渡した場合(2010.1.15)

    債権者である金融機関から保証債務の履行をすることを求められ、その保証債務の履行に充当するために土地を譲渡しようとしたが、すぐに譲渡することができないため手持ちの預金で保証債務の履行をし、その後に土地を譲渡して預金を補充する場合があると思います。

    このような場合には所得税法64条2項の適用を受けることができないので注意が必要です。

    預金で保証債務の履行をしたことにより、保証債務は存在しないことになり、その土地の譲渡は保証債務の履行のために行われたとは言えなくなってしまいます。

    借入金の場合は、なお借入金が残っており、それが保証債務と同一視できるものであるから所得税法64条2項に規定されている特例を認めるものなので、預金で保証債務の履行をした場合と同様に取り扱うことはできないとされています。

    東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝

    ※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

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