利息制限法の制限超過利息の返還を受けた場合(2010.1.14)
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貸金業者に対して過払金の返還を求める訴訟を提起したところ、判決により、制限超過利息は元本に充当された上で過払いとなっている部分の金額が返還され、その返還までの利息の支払いを受ける場合があると思います。
このような場合、所得税法では返還金については課税関係は生じません。
しかし、返還金に付された利息については、利息の支払いを受けた日の属する年分の雑所得の計算上総収入金額に算入しなければなりません。
このように取り扱う理由は、制限超過利息は、利息として支払った金銭のうち、払いすぎとなっている部分について返還を受けたものであり、所得が生じているものではありません。
このため、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合を除き、課税関係は生じませんが、返還金に付された利息部分については、その支払いを受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。
東京都千代田区神田の税理士 川口宜孝
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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