医師などに贈り物をした場合の医療費控除(2010.1.11)
入院中や退院の際に、お世話になった御礼として医師や看護婦さんに贈り物をする場合があると思います。
このような贈り物の費用については、残念ながら所得税の確定申告をするにあたって、医療費控除の対象にすることはできません。
医師や看護婦などへの贈り物の購入費用は、一般的に医師などによる診療の対価には当たらないこととされています。
また、医師などによる診療等を受けるために直接必要な費用ににも該当しませんので、残念ながら所得税法における医療費控除の適用を受けることはできません。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいてこの記事は作成しています。
税理士 川口宜孝
東京都 税理士
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【川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。