医師などに贈り物をした場合の医療費控除(2010.1.11)
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入院中や退院の際に、お世話になった御礼として医師や看護婦さんに贈り物をする場合があると思います。
このような贈り物の費用については、残念ながら所得税の確定申告をするにあたって、医療費控除の対象にすることはできません。
医師や看護婦などへの贈り物の購入費用は、一般的に医師などによる診療の対価には当たらないこととされています。
また、医師などによる診療等を受けるために直接必要な費用ににも該当しませんので、残念ながら所得税法における医療費控除の適用を受けることはできません。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいてこの記事は作成しています。
税理士 川口宜孝
東京都 税理士