同居していない親の医療費を子供が負担した場合の医療費控除(2010.1.10)
実家などで一人暮らしをしている親の医療費を子供が負担する場合があります。
このように、親と子供が生計を一にしている場合については、医療費を支払った子供の医療費控除の対象にすることができます。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することができると規定されています。
なお、生計を一にするとは、必ずしも一緒に暮らしていなければならない訳ではなく、一定の場合についても生計を一にしているとされています。
したがって、親の収入が少ないなどの理由により、子供の仕送りなどで生活している場合には、生計を一にしていることとなり、医療費控除の適用を受けることができます。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいてこの記事は作成しています。
税理士 川口宜孝
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