自動車で通院した場合の医療費控除(2010.1.9)
病院に通院されている方の中には病院まで歩いて行くのが難しいなどの理由により自動車で通院されている方もいると思います。
このように自動車で通院している場合のガソリン代などは、残念ながら医療費控除の対象にすることはできません。
医療費控除の対象にすることができる交通費は、医師等による診療等<を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが医療費控除を受けるにあたっての要件にされています。
この場合の交通費は、電車賃やバス代などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
従って、自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は残念ながら医療費控除の対象にすることはできません。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいてこの記事は作成しています。
税理士 川口宜孝
決算書作成
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【川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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