未払いの医療費があった場合の医療費控除(2010.1.8)
歯科での矯正や入院など、多額の医療費がかかる場合があります。
医療費が多額の場合、医療費の一部は今年中に支払い、残りは来年に払うという場合もあるかと思います。
また場合によっては年末に病院に行き、支払ったのが翌年の初めという場合もあると思います。
このように医療費に未払いがある場合には、昨年(病院にかかった年)の医療費控除の対象になるのはあくまでそのときに払った金額のみであり、未払いの医療費については翌年の医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られています。
ですから、その年中に治療が終わっていても、未払いである医療費については、その年の医療費控除の対象にすることはできません。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいてこの記事は作成しています。
税理士 川口宜孝
千代田区 会計事務所
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【川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
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