風邪薬の購入費用と確定申告(2010.1.5)
年も明けましてそろそろ確定申告の時期がやってきます。
ところで昨年中に風邪をひかれて薬局や薬店で風邪薬を購入された方も多いのではないでしょうか?
このように医師の処方や指示がない場合であっても、これらの風邪薬の購入費用については確定申告において医療費控除の適用を受けることができます。
ただし、適用対象は治療や療養に必要なものであって、かつ、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られるので注意が必要です。
また、医療品とは薬事法に規定されている医薬品を言いますが、医師の処方や指示があればすべての処方や指示があればすべての医療品が医療費控除の対象になるとは限りません。
※平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいてこの記事は作成しています。
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